育児休業給付金を計算してみよう
お久しぶりです。
これまでパパママ育休プラス制度を利用して、育休を取るまでの出来事をブログで紹介してきましたが、それらを書き終えて満足してしまっていました。
4月から育休を取り始、育児休業給付金が入り始めたり、なんとなんとボーナスまで出たりと、今になってわかりたこともありますので、それらを紹介していけたらいいなと思います。
育休を取りたいけど給料面が気になるなという方、また、もう育児は終わったけど、今育休をとったらどれだけもらえるのか興味はあるという方はぜひお読みください。
今回は育児休業給付金についてです。
どれくらいの期間もらえるのか
まず、給付期間の確認をします。
育児休業に係る子が1歳(注記1)に達する日まで給付されます。
(週休土曜日や日曜日は除かれますが、これらの日と重ならない祝祭日は給付されます。)
注記1:パパ・ママ育休プラスに該当するときは、1年を限度に1歳2カ月まで、保育所に入れない等特別な事情に該当するときは最長2歳までとなります。
特別な事情に該当したことによる給付期間の延長については、まず、子が1歳に達した日後について、特別な事情に該当する場合に1歳6カ月まで、子が1歳6カ月に達した日後について、なお特別な事情に該当する場合に2歳までとなります。
公立学校組合HPより引用
私の子供の場合、2月に生まれましたので、給付される期間は通常であれば次の年の2月までになります。
しかし、注記にもあるように、パパ・ママ育休プラスに該当しているため、2ヶ月延長され、次の年の4月までは給付期間の対象となりますね。ただ、「1年を限度に」とありますので、今年の2月~来年4月の期間の内のどこか12ヶ月が給付対象となります。
私は4月から3月末まで育休をとっていますから、この12ヶ月間は給付対象になりますね。実際の給付期間は、妻の育休期間との兼ね合い(どちらが先に育休をスタートしたか)になりますから、今回は割愛します。
以下では、12ヶ月フルで給付金をもらえた場合、どれだけの給付金がもらえるのかを計算しようと思います。
1日あたりどれだけもらえるの?
勤務しなかった期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の50%(育児休業開始から180日に達するまでの間は67%。)。
ただし、報酬が支給されているときは、その額を控除した額となります。なお、1日あたりの給付上限相当額は、雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の50%(または67%)に相当する額を22で除して得た額となります。
給付率50%の場合の給付上限相当額・・・10370円(令和2年8月以降)
給付率67%の場合の給付上限相当額・・・13896円(令和2年8月以降)
公立学校組合HPより引用
これらをもとにすると、
・育休1日目~180日目までの給付金
標準報酬日額×0.67=1日あたりの給付額
・育休181日目~365日目までの給付金
標準報酬日額×0.5 =1日あたりの給付額
ということになります。実際の給付額を知るためには、給付率が変わる育休181日目と標準報酬日額がポイントになりますね。
では、ここからは、例をもとにしながら、1日あたりの給付金を算出してみようと思います。
まず、標準報酬日額を算出しましょう。標準報酬日額は標準報酬月額の22分の1の額となっていますから、
標準報酬月額÷22=標準報酬日額
ということになります。
例:標準報酬月額が30万円の場合
まず、標準報酬日額を算出してみます。
300,000÷22=13,636.36363636・・・・
きれいに割り切れませんでした。この場合どうなるんでしょう。実は公立学校共済組合のHPに、これらがわかる表が掲載されている(標準報酬等級表:
公立学校共済組合HPより)ので参考にすると、標準報酬月額が300,000円の場合の標準報酬日額は13640円だそうです。他の標準報酬月額と標準報酬日額を見てみましたが、どうやら一の位で四捨五入するようです。
ということで、
標準報酬月額=300,000円
標準報酬日額= 13,640円
であることがわかりました。
次に、実際の給付額を算出します。
・育休1日目~180日目までの給付金
標準報酬日額×0.67=1日あたりの給付額
・育休181日目~365日目までの給付金
標準報酬日額×0.5 =1日あたりの給付額
ですから、
育休1日目~180日目までの給付金
13,640×0.67=9,138.8円
育休181日目~365日目までの給付金
13,640×0.5=6,820円
となります。
また切りの悪い数が出ましたね。9,138.8円。この場合どうなるのか。実際の私の給付額をもとにすると、少数点以下は切り捨てられていました。
なので
育休 1日目~180日目までの1日あたりの給付金=9,138円
育休181日目~365日目までの1日あたりの給付金=6,820円
ということになりました。例を上げることでスッキリ行くかと思いましたが、意外と長くなってしまいました。
1ヶ月でどれくらいもらえるの?
次は1ヶ月あたりの給付金を計算していきます。一体いつが給付対象日になるのかという話です。平日はもちろんですが、土日や祝日はどうなるの?という話です。
そこで、また、公立学校共済組合のHPからの引用です。
週休土曜日や日曜日は除かれますが、これらの日と重ならない祝祭日は給付されます。
おお、祝日も対象になるようですね。実際に今年の5月を例に見てみましょう。
○がついている日が対象日になります。3,4,5日は祝日でしたが、先程見たように、これらの日も給付対象日になります。○の数を合計すると、全部で21日あります。
これらをもとに1ヶ月の給付金を計算してみます。
では、5月の給付額を算出します。
育休 1日目~180日目までの1日あたりの給付金=9,138円
育休181日目~365日目までの1日あたりの給付金=6,820円
ですから、
1日目~180日目までの場合
9,138円×21日=191,898円
181日目~365日目までの場合
6,820円×21日=143,220円
もらえることになります。
1ヶ月にもらえる給付金の目安がわかりましたね。
1年間でどれくらいもらえるの?
最後に、1年間での給付金を計算します。ここでは、給付対象日がどれだけあるのか、また、給付率が67%から50%に変わる育休181日目がいつになるのかが重要ですね。
育休181日目の数え方は、給付対象日のように土日は除かず、カレンダー通りに数えていくようです(5月なら31日間ですね)
ということで、それらをまとめた表が↓です。
これをみるとわかるように、給付対象日は20~22日間に収まっています。そして、育休181日目がやってくるのは9月のようですね。9月のカレンダーを見てみます。
カレンダーに記入してあるように、
今年の9月27日 → 育休180日目(給付率67%であるのは19日間)
今年の9月28日 → 育休181日目(給付率50%であるのは3日間)
となるようです。
これがわかれば後は
一日あたりの給付額×給付対象日数
をもとに計算していくだけですね。計算したものを↓に載せます。
9月だけ給付率が67%の日と50%の日があるので、複雑です。計算してみます。
先程上のカレンダーでも見たように、9月は27日までが 給付率67%(日数にして19日間)であり、28日からは 給付率50%で(日数にして3日間)です。ですから
9,138円×19日 + 6,820円×3日 = 173,622円 + 20,460円
= 194,082円
となりますね。
そして1年間の合計としては2,056,264円の給付金がもらえることがわかりました。
おわりに
ここまでお読みいただきありがとうございます。どうだったでしょうか。今回は標準報酬月額が300,000円を例にして計算をしてみましたが、自分の実際のケースでも結構もらえているなという実感です。また、保険料などが免除になりますから、ここから金額が引かれることもありません。
これだけ貰えれば、育休取得に関して給料面が悩みだという方もあまり気にしなくていいのではないかと思います(個人的意見です)。
育休がとりたい・・・でも給料がなあ・・・と悩んでいる方の参考になっていれば嬉しいです。これで終わります。