行くぜ日本!〜日本全国たびプラン〜

このブログでは47都道府県を旅行することを目指す私が、実際に行った旅行プランを紹介します。宿は安宿、ときどき旅館。食事は程々に外食。同じスタイルの方の旅行プランを立てる際の参考になれば嬉しいです。

育休中の教師もボーナスをもらえる!?

○はじめに 

前回は、育休中に毎月もらえる育児休業給付金について、例をもとに計算してみました。とてもあり難い制度です。おかげで経済面で苦しむことなく、夫婦揃って育児をできています。

 今回は公務員のボーナスの話です。恥ずかしながら、これまでボーナスの仕組みなど知らず、

・6月と12月にもらえる

くらいのことしか知りませんでした。

 ところが育休中の今、6月末通帳を見てみるとビックリ!なんとボーナスが支給されている!「どういうことだ??」と思い、初めてボーナスについて調べました。調べてわかったことを記事にまとめますので、どなたかの参考になれば幸いです。

 また、今記事はあくまで私が調べたことからの考察になりますので、実際とは異なるかもしれません。

 

○ざっくりと結論から

 以下からはダラダラと進んでいきますから、まずはざっくりとした結論から始めますね。今回の私の場合、

・6月のボーナスは、査定期間が12月2日~5月31日である。

・育休前の12月2日~3月31日までの在職期間が認められていた。

・4月1日~5月31日までの2ヶ月は在職していない。

・しかし育休期間は半分を在職扱いにしてくれる。

・結果、査定期間の5/6は在職していたと認められた。

・その分のボーナスが支給されたという結果のようです。

○ボーナスの仕組み!

 年に2回、給料に加えて入ってくるボーナス。嬉しいですよね。このボーナスの内訳は、「期末手当」と「勤勉手当」がの2つに分かれます。これら2種類が、ざっくり

 

基礎額×在職期間率×支給月数

 

という計算によって算出されているそうです。

 在職期間率支給月数など、それぞれの詳細は各都道府県の条例によって細かく定められているようですが、ここではわかりやすかった新潟県の条例を引用しながら話を勧めていこうと思います。

○期末手当を知ろう

 たくさん条例の文章を引用しますが、「要するに」というものも書きますので、煩わしい方は引用部分はすっ飛ばしてください!

・基準日

 まず、いつが基準になるのかという話です。

期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第25条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第38条第6項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

新潟県一般職の職員の給与に関する条例(第25条)

   6月のボーナス・・・6月1日

 12月のボーナス・・・12月1日

が基準日になるということですね!

 またこれらの1ヶ月前以内に退職した人であっても、支給の対象になるようですね。

・在職期間

期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第26条において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の107.5を乗じて得た額とする。)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 (1) 6箇月 100分の100
 (2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
 (3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

 (4) 3箇月未満 100分の30

新潟県一般職の職員の給与に関する条例 25条2項

 在職期間率は、

 (1) 期間中ずっと在職していた               100分の100
 (2) 期間中0日~1ヶ月未満、在職じゃなかった     100分の80
 (3) 期間中1ヶ月~3ヶ月未満、在職じゃなかった  100分の60

 (4) 期間中3ヶ月以上、在職じゃなかった     100分の30

となるようですね。

 また、基礎額に1,275倍した金額がもとになるんですね。基礎額については後で触れます。

 私の場合、4月~5月末までは在職ではなかったので、上で言うところの(3)に当てはまります。つまり100分の60がもらえる割合になるはずです。

 しかし、下のような規則のおかげで、少し優遇されるんです。

・育休期間中の在職期間について

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が2箇月以下である職員を除く。)並びに第2条第8号、第10号及び第11号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

新潟県期末手当及び勤勉手当に関する規則 第6条

  この規則のおかげで、2ヶ月間の育児休業期間の内の半分を在籍期間として認めてくれるようです。

  これにより、在職期間率が(2)の100分の80になるんですね。

・基礎額

 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

25条4項

  ここから基礎額は、毎月もらっている給料とほぼ同じと思っていいですね。

・給付月数

 よくボーナスは、給料○ヶ月分が支給されると言いますよね。この○ヶ月分って、毎年見直されているのを知っていましたか?もちろん私は知りませんでした。

 例えば昨年度の東京都はこんな感じ

例月給の改定見送り
 公民較差(△195円、△0.05%)は小さいため、改定を見送り

【参考 特別給の改定(令和2年10月30日勧告)
 年間支給月数を0.10月分(4.65月→4.55月)引下げ、期末手当で実施

 (東京都HP)

  毎月の給料は195円高いけど、差は小さいからそのまま。一方ボーナスについては差が大きかったため0.1ヶ月分引き下げられているようです。

 ちなみにここ数年は引き下げられることはなかったようなので、今日のコロナが影響しているのかもしれませんね。

○勤勉手当について

 勤勉手当は、基本的に期末手当と似たものと思って良さそうです。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の92.5(特定幹部職員にあつては、100分の112.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定幹部職員にあつては、100分の55)を乗じて得た額の総額

新潟県一般職の職員の給与に関する条例 第26条

  ただ、普段の月給×1.275だった期末手当基礎額に対し、勤勉手当基礎額は普段の月給×0.925になるようですね。役職によって割合が変わるみたいです。

○おわりに

 こんな感じで、なぜ今回私がボーナスをもらえたのかがわかりました。要するに昨年度末まで頑張った代+α ということですね。さすがに次回の12月は、査定期間が全部育児休業期間と重なるので、ボーナスはないと思います。

 また、嬉しい反面、ボーナスとして給与が6月に入った分、6月の育児休業給付金は支給されないんじゃないかと思っています。また分かり次第ブログを更新しようと思います。

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※追記

 6月の給付金も支給されていました。4~9月の給付金の金額をまとめています。よろしければこちらもご覧ください。

 

 12月のボーナスについてもまとめました。よろしければこちらもご覧ください