育休中の教員は12月のボーナスはもらえるのか?
○はじめに
早いものでもう12月。2021年が終わろうとしています。学校で働いている方々にとってみれば、長い長い2学期の終わりが見えてきました。そして12月といえばなんと言ってもボーナス支給月!!この日があるからこれまで頑張ってこれたと言っても過言ではない!という方も多いのではないでしょうか。
今回はそんなボーナスに関する話をお伝えします。育休をとっている教員にボーナスは入るのか??という話です。6月のボーナスの話については、すでにまとめています。
ざっくりと上記の記事を要約すると、
・6月のボーナスは、査定期間が12月2日~5月31日である。
・育休前の12月2日~3月31日までの在職期間が認められていた。
・4月1日~5月31日までの2ヶ月は在職していない。
・しかし育休期間は半分を在職扱いにしてくれる。
・結果、査定期間の5/6は在職していたと認められた。
・その分のボーナスが支給された
という結果のようです。今回は12月のボーナスについてはどうだったのかというお話です。
○12月のボーナス
12月のボーナスがどうだったかというと・・・支給されませんでした。当たり前ですよね。査定期間に働いていないわけですから。それなのにもらおうとするなんて甘いことを考えてはいけません!(自分へのメッセージです)
具体的な数字を挙げながらお伝えすると、12月のボーナスの査定期間は6月1日~12月1日になります。この期間にどれだけ在職していたかがボーナスの支給率に影響します。支給率はざっくり
(1) 期間中ずっと在職していた 100分の100
(2) 期間中0日~1ヶ月未満、在職じゃなかった 100分の80
(3) 期間中1ヶ月~3ヶ月未満、在職じゃなかった 100分の60(4) 期間中3ヶ月以上、在職じゃなかった 100分の30
となります。(詳しい話は6月ボーナスの記事をお読みください。)
私は4月1日から育休をとっているので、今回の期間は全て育休中でした。1日も在職していなかったことになります。そのため今回は支給されたなかったということです。(4番に当てはまったら嬉しいな~とか思っていました)
○育休中でも12月ボーナスが支給される人とは
これまでの話を活用すると、育休中でも12月のボーナスが支給される人は、6月1日~12月1日の間に育休を開始した場合になりそうです。
その場合、12月2日~5月31日の期間もずっと育休をとっていると、6月のボーナスは支給されないということになりますね。私とは逆のパターンです。
○ボーナスが貰えなかった人にも少しの希望が
今回ボーナスが支給されなかった方。あきらめないでください。そのような方の家計を支援するために、「見舞金」という制度を設けている互助会もあるようです。
例えば京都府では、20000円の見舞金が出るようです。
広島市では50000円の見舞金が出るようです(互助会のPDF)。
互助会に入られている方は要チェックですね。
○おわりに
というわけで、今回は12月のボーナスについてまとめました。12月のボーナスは、6月~11月までの長く大変な時期を頑張った方々へのご褒美であることがわかりました。これらの時期は、運動会や学校行事などで忙しいですもんね!
もう少ししたら、最近給付していただいた育児休業手当金についてもまとめようと思っているので、良ければお読みください。
読んでくださった方の育休に関するお金の不安が少しでも減ればなと思います。お読みいただきありがとうございました。