パパママ育休プラス・・・?
○はじめに
この記事は私が育休をとるまでの回想記になっています。
前回の続きになりますので、そちらからお読みください。
今回はパパママ育休プラス制度を知った出来事についてです。
○試験勉強でまさかの事実!
夏休みも終わり、年末が近づいた頃です。12月に控えた公認心理師試験の勉強をしていました。4、5月は臨時休校もあり、家に帰ってから勉強が順調にできていました。
しかし、休校が明けてからはあまり時間が取れず、休日に少しずつ進めていました。
公認心理師の試験範囲が膨大。自分は教育にしか携わっていなかったので、知らないことがたくさん。病院や産業に関すること、関わる相手も子供だけでなく赤ちゃんから高齢者まで。新しい知識を得る楽しさを感じられました。
ある日。そろそろインプットをするのをやめて、アウトプットをするかと思い、過去問を解きました。するとこんな問題が。
問 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、誤っているものを1つ選べ。(公認心理師試験 第2回(2019年) 午前)
1 .配偶者が専業主婦(主夫)の場合は育児休業を取得できない。
2 .3歳に満たない子を養育する従業員について、労働者が希望すれば短時間勤務制度を利用できる。
3 .従業員からの申出により、子が1歳に達するまでの間、申し出た期間、育児休業を取得できる。
4 .夫婦で取得するなど、一定の要件を満たした場合、子が1歳2か月になるまで育児休業を取得できる。
5 .3歳に満たない子を養育する従業員から申出があった場合、原則として所定外労働をさせることはできない。
問題を読みながら考えました。
「おお、育休についてか。そういえば調べてなかったなあ。
1番・・・夫が家にいても、母乳をあげる必要があるし、配偶者は育休取れるだろう! これは違う気がする。
2番・・・短時間勤務制度?そんな制度があるのか。そういえば学校にも、育児のために勤務を30分遅らせるとかTwitterで見た気がするな。 これは正しい!
3番・・・これはそうだろう。いわゆる育休ってこれだよな。これも正しい!
4番・・・夫婦で取得…??そんなことができるの?できたとしてもよっぽどの事情がある場合とかかな?これはちょと保留。
5番・・・所定外労働はさせられないだろう!これも正しい!
ん・・・?ということは、1番が間違いかな?ということは、4番が言うように、夫婦で取得することができるのってこと!?ちょっと調べてみよう・・・。」
こんなきっかけでパパママ育休プラスという制度を知ることになります。
○パパママ育休プラスとは
パパママ育休プラス制度について紹介します。自分の印象に残ったところのみの紹介になります。詳しい内容はぜひ調べてください。たくさんの情報があります。
※厚生労働省がイクメンプロジェクトという名前で育休制度をわかりやすく紹介してくれています。下記のリンクを是非お読みください。
厚生労働省が紹介しているPDFから抜粋です。
問題には一定の要件とあったけど、この制度を利用するための要件は以下の3つ
①配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
②本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
・・・全然特別な理由なんていらないじゃないか!
色々なパターンがあるんだな。自分の場合はパターン2のように重複した形でとれるのか。2人で子育てができる?でも給料はどうなるんだろう・・・?
(Yahoo! JAPANより)
育児休業給付金というものがあるのか。しかも、パパママ育休プラスの場合、夫婦どちらももらえる!(半年以降は50%になるそうです)
○大混乱!
調べてみて大混乱!夫婦で一緒に育休を取ることができるなんて!さらにある程度の給付金がもらえる。すごい!子育てをできるのは一生で一回かもしれない。
まさか自分が育休を取れるとは思っていなかったので、どうしよう、どうしよう、と頭の中は大混乱でした。妻にも相談をし、とりあえず週明けに、校長先生に相談をしてみることにしました。
続きは次の記事で。校長に相談をしに行きます。